「マイナンバーカード」か「資格確認書」をお持ちください

2025年12月2日(火)からは、全ての紙やカードの健康保険証(会社員の方・公務員の方などが加入している協会けんぽ・健保組合・共済組合が発行している保険証を含む)が無効となりました。「マイナンバーカード」か「資格確認書」のどちらかで受診手続きをお願いいたします。★当院は、スマートフォンに搭載されているマイナ保険証を読み取る機器は設置しておりません