12月2日(火)からは「マイナンバーカード」か「資格確認書」をお持ちください

2025年12月2日(火)からは、全ての紙やカードの健康保険証(会社員の方・公務員の方を含む)は無効となります。 「マイナンバーカード」か「資格確認書」のどちらかで受診手続きをお願いいたします。